山根 聡一郎
山根法律事務所
対と対2がラブホテルに滞在していた事実は、不貞行為の証拠として十分に認められますか。
対及び対2のラブホテル滞在は不貞の立証として十分です。対ら及び車両から特定可能です。
対象者らが旅館に宿泊している事実は、不貞行為の立証として十分と言えるでしょうか。
対らの宿泊は不貞の立証として十分と考えます。対らが旅館にて宿泊していることは画像から認められます。
ラブホテル滞在と画像による特定は、不貞立証として十分でしょうか。
ラブホテル滞在は不貞の立証として十分です。画像により対らが特定できます。不貞の立証として十分と考えます。
対らの対宅宿泊は不貞の立証として十分でしょうか。
対らの対宅宿泊は不貞の立証として十分です。
対象者らの別宅宿泊記録と画像による特定は、不貞立証として十分でしょうか。
対らが別宅で宿泊していることが認められます。画像から対らが特定できています。したがって、不貞の立証として十分と考えられます。
対象者らの対象者2宅滞在および画像による特定は、不貞立証として十分でしょうか。
対らの対2宅滞在は不貞の立証として十分と考えます。入りの画像は不鮮明ですが、出の画像から入りの画像が対らであったと認めることは可能です。 対らの対2宅滞在は不貞の立証として十分です。画像から対であることが特定できます。
対象者の対象者2宅での長時間滞在は、不貞立証として十分でしょうか。
対2宅での滞在は、不貞の立証として十分と考えます。これは滞在時間が長く、宿泊と評価できないまでも不貞として認めるには十分と考えたためです。